こんにちは。指定難病当事者のかふぇもかです。
さて、今回は指定難病(高安動脈炎)の持病がある私が医療費を節約するために実践していること、心がけていることを挙げてみます。
目次
指定難病の人が診察代を節約するコツ
「軽症者特例」の条件を意識する
自己負担上限月額一覧
階層区分 | 階層区分の基準 (夫婦2人世帯の場合の 年収の目安) |
負担上限月額(患者負担割合:2割) | ||||||
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原則 | 既認定者(経過措置3年間) | |||||||
一般 | 高額かつ長期(*) | 人工呼吸器 等装着者 |
一般 | |||||
重症認定 患者 |
人工呼吸器 等装着者 |
|||||||
生活保護 | — | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税 (世帯) |
本人年収 ~80万円 |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超 |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||||
一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上7.1万円未満 (約160万円~約370万円) |
10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |||
一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |
20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||
上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (約810万円~) |
30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | ||||
入院時の食費 | 全額自己負担 | 1/2自己負担 |
指定難病の申請をしたことのある方なら、一度はこの自己負担上限月額一覧を見たことがあると思います。
2015年1月からスタートした新しい難病医療の助成の対象は、症状の程度が一定以上の方ですが、軽症者であっても高額な医療(★)を継続して必要とする人は医療費助成の対象となります。まずはこのラインを超えるかどうかが一つ目のポイントになってきますよね。
「高額かつ長期」の条件を意識する
上の表のとおり、さらに「高額かつ長期」に該当すると、負担上限月額が軽減される場合があります。
以下、私のケースを例に具体的に説明していきます。
私の場合(2017年)
2017年は月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年間6回あったので、かろうじて「高額かつ長期」に該当しています。負担上限月額は、月1万円(一般所得Ⅱの階層)となっています。
しかし、ひと月でも5万円を超えない月があったら、「高額かつ長期」に該当し損ねてしまうところでした。
その場合、負担上限月額が1万円から2万円に跳ね上がる、つまり年間で6万円増の負担になってしまう試算です。
確定申告による医療費控除による還付や住民税が少し安くなるなどあるでしょうが、それにしても医療費の自己負担が年額6万円増えてしまっては、家計をやりくりをする主婦としては、見逃しがたい金額になってしまいます。
なんとしても年6回は5万円を超える月があるように、通院を同じ月に詰め込んでいます。
複数の診療科の診察予約日を同じ月に設定する
具体的には私の場合、現在、高安動脈炎(大動脈炎症候群)で大規模病院の膠原病内科、心臓内科と近所の眼科クリニックの3つの診療科にかかっていますが、それぞれの診察予約日をできるだけ同じ月に集中させています。すると、月額限度額を超えた分の医療費を負担せずに済みます。
とくに高額な検査(CT検査など)がある月に、ほかの科の診察なども入れられると、何千円、多いときで1万円も浮いたりするので、家計への負担を考えると、少しでも節約できてよかったと安堵します。
とはいえ、大規模病院の診察予約はなかなか取りづらい面もあり、自分の希望どおりには予約ができないことも多いのも現実です。
ちなみに、かかりつけの眼科は近所の眼科クリニックですが、あらかじめ自治体のサイト(東京都の場合であれば東京都福祉保健局)から難病指定医がいる眼科を探して、引越しを機にそこをかかりつけとしました。
そもそも、指定難病で認定を受けている人が助成を受けられるのは、都道府県の指定する指定医療機関で受けた医療等に係る費用のみとなるので、指定を受けている指定医療機関を探すこと&見つかることがポイントですよね。私の場合、難病指定医がいる眼科クリニックがたまたま近所にあったのは幸いでした。高安動脈炎は、目の病気を合併することもあるので、定期的に眼圧などをはかりに行っています。
なお、難病指定医は、難病情報センターの都道府県別指定医一覧のページから各自治体のサイトに飛んで調べることができますよ。
「自己負担上限月額管理票」のチェックポイント
平成29年以降の更新申請に際しては、「軽症かつ高額」もしくは「高額かつ長期」で申請する場合、医療費総額の証明として「自己負担上限月額管理票」のコピーの提出が求められます。
したがって、指定医療機関を受診した際は、窓口での記入漏れがないように、記入済みの管理票を受け取ったらその場で確認する習慣をつけましょう! 仮に自己負担が0円の場合でも、管理票の「医療費介護サービス費総額(10割分)」の欄には指定医療機関にて記入してもらう必要があります(赤い囲み部分)。この点しっかりチェックしておきましょう。
指定難病の人が薬代を節約するコツ
確定申告で医療費控除をする
年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除しましょうね。配偶者や子どもなど家族の医療費と合算して申請できるので、医療機関にかかったときの領収書は大切に保管しておきましょう。
医療費控除とは、「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。」(国税庁)
最大のコツは食事・睡眠・運動
でも、いちばんの医療費を節約するコツは、なんといってもバランスのとれた食事や睡眠をとり、無理のない範囲で運動をして体力をつけて、ストレスをためずに、風邪をひかずに体調を安定させることです!!
なお、上記に列挙した節約のコツは、あくまで体調が安定しているときの話です。
体調が悪化してしまったときなどは無理せず予約外などでもかかりましょう。
もちろん、通院日を集中させることで疲れてしまう方などは、やはりマイペースな頻度で通院されたほうがよいと思います。
くれぐれも無理はなさらぬよう。
身近なところでインフルエンザが流行っています。まだまだ寒い日が続きますので、みなさまも、どうぞご自愛ください。