難病医療費助成の手続きの際に必要な診断書「臨床調査個人票」。
かかりつけの病院に依頼して、文書を発行してもらうことになります。
ところで、一般的に、診断書の発行手数料は医療費控除の対象外となっていますが、この「臨床調査個人票」の文書料も医療費控除の対象外なのでしょうか?
東京都内の税務署に電話をして聞いてみました。回答は下記のとおりです。
(臨床調査個人票は)治療の対価には当たらないので、医療費控除の対象にはなりません
とのこと。
国税庁のサイトにも次のように書いてあります。
いわゆる診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等の診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられます。
●医療費控除の基本的な考え方
医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとされています(所法732)。また、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や医師等の送迎費などの費用で、通常必要なものは、医療費に含まれるものとして取り扱われています(所得税基本通達73-3)。
ちなみに、他院への紹介状(診療情報提供書)は、他院で診療を受けるために直接必要な費用と考えられることから医療費控除の対象となるそうですよ。
いちいち覚えていられないので、わからないことが出てきたら、その都度、税務署に確認するのがよさそうです。