【確定申告】「らくらく服薬ゼリー」(龍角散)は医療費控除の対象になる?ならない? 税務署に問合せてみた。

最近、すっかり龍角散の「らくらく服薬ゼリー」にお世話になっています。
毎月5袋くらい購入して1500円以上かかっています。

ゼリー状のオブラートは、医療費控除の対象になる?ならない?

ところで、ゼリー状のオブラートって、医療費控除の対象になるのかしら??

品名を見てみると、医薬品ではなく「清涼飲料水」と書いてあるので、対象外かしら???

と、疑問が出てきたので、最寄りの税務署に問い合わせてみました。

税務署に電話して聞いてみた!

そのQ&Aの内容は、以下のとおりです。

Q.慢性疾患があって、その治療薬を飲むために、清涼飲料水にあたるゼリー状のオブラート、具体的な商品名をあげると龍角散の「らくらく服薬ゼリー」を使っているのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

A.(税務署担当者の回答)
「医師の指示」により治療薬を飲むために必要なもの(オブラート)であれば、控除の対象になります。「自分の判断」で飲みやすいから買っているといった理由や、健康増進のためのサプリメントを飲むために使っているのであれば対象外です。

Q.つまり、「医師の指示」があるかどうかがポイントになるのですか?

A.そういうことになりますね。

Q.「医師の指示」であるという証明書類は必要ですか?

A.法律では特に定められてはいないので、特に必要はありません。

……ということで、次回診察のときに、主治医の指示を取り付けたいと思います。
(果たして、取り付けられるのか?)



らくらく服薬ゼリーは医療費控除の対象になるか?の結論

「らくらく服薬ゼリー」や「おくすり飲めたね」などのオブラートを購入した際の領収書は、念のためとっておきましょう。