2016年からスタートしたマイナンバー制度。
皆さんは、マイナンバーカードはお持ちですか?
私はe-Taxで確定申告(電子申告)をするためにマイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製で公的身分証としても使えます)を取得しています。
そこで、改めてマイナンバーカードのメリットをおさらいしておきましょう。おもにここでは、難病のある私が最も関心のある医療費控除に注目してみます。
目次
マイナンバーカード(個人番号カード)のメリット
1.マイナポータルへの医療費通知を活用した医療費控除の簡素化
2017年度分の所得税の確定申告から医療費の領収書の提出が不要です。
領収書の提出は不要になりますが、保存は義務付けられ、税務署に求められたときには提示する必要があります。
この制度の仕組みとしては、マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」(2017年7月以降開設予定)の活用をもとに、健康保険組合からマイポータルに医療費通知を送ってもらい、申告者はそのデータを税務署に転送することで、医療費控除の手続きが簡素化されるという仕組みになっています。
難病患者である私は、年間の医療費が確実に10万円を超えるので「医療費控除」の適用申請を毎年しています。これまでも住基カードを使ってe-Taxで電子申告すれば、領収書の提出は省略できていたので個人的にはさして目新しさはありません。
今後、便利になるポイントとしては、健康保険組合などからマイナポータルに医療費通知を送ってもらい、そのデータを税務署に転送できる、という点です。これまで通院頻度が多い私としては医療費明細書を作成するのが大変な作業だったので、この点が簡素化されるのは有り難い限りです。
マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」
平成29年7月以降に本格稼働すると、マイナンバーカードを使ってパソコンや携帯端末からログインでき、自分の個人番号に関する情報にアクセスできます。今後、健康保険組合や国民健康保険から届く医療費通知がマイナポータルで確認できるというのは便利と言えるかもしれません。
しかし、医療費の明細書づくりを思い出してみてください!医療費控除を受ける項目には、通院のための交通費や市販薬も記入していましたよね。医療費通知に記載されない支払いについては、市販薬や通院のためのタクシー代などは従来通り領収書の保存や提出は必要となります。なんだか中途半端ですね。面倒だから交通費は医療費控除に含めない人も出てきそうですね。
2.住民票の写しや収入証明書などをコンビニで取得できる
マイナンバーカードがあれば住民票の写しや収入証明書などがコンビニで取得できるので、わざわざ役所の窓口に行かなくていいですし、今後、難病医療費助成の更新手続きの際に少しラクになるかもしれません(ゆくゆくは、提出書類の省略まで早くなってほしいものです)。個人的には住んでいる市区町村と本籍地の市区町村が異なっても戸籍証明書が取得できるようになるのはうれしい。
そのほか、マイナポータルへのふるさと納税額通知を活用した寄附金控除の簡素化や、国民年金保険料の簡便な免除申請手続(ワンクリック免除申請)の導入などが予定されていますので、ご自身の状況やお考えに応じてカードの作成を検討されてみてはいかがですか?