【医療費控除】「保険金などで補填される金額」が確定申告書を提出するときまでに確定していないときの対処法・書き方。

確定申告(医療費控除)がようやく終わってホッとしています。

家族が入院して医療費が高額になった年の翌年の確定申告(医療費控除)はなにかと面倒ですよね。保険会社からの入院給付金、健康保険組合からの給付のほかにも、たとえばワタシがそうであったように年度末11月、12月の入院で、難病医療費助成の認定申請手続き中となると、いったいいくらお金がもらえるのか?キャッシュバックしてもらえるのか?など、見込額を計算したり、医療費明細書を作成する際は記入の仕方についてわからないことばかりでした。結局、計算間違いにより、後日更生申告まですることになる羽目に。

そこで、今回は医療費明細書を作成するときにポイントになる「保険金などで補填される金額」はどのように計算・考えればよいか、まとめてみます(出典:国税庁資料)。

保険金などで補填される金額とはなにか?

保険金などで補填される金額には、次のようなものがあります。

  • 医療保険金
  • 入院給付金
  • 傷害費用保険金
  • 療養費
  • 出産育児一時金
  • 家族出産育児一時金
  • 家族療養費
  • 高額療養費
  • 高額介護合算療養費など
  • 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金
  • 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

など

医療費よりもらった保険金などの額のほうが多い場合はどのように書けばよい?

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合、他の医療費から差し引くということはしなくて大丈夫です。

保険金などで補填される金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合はどうすればよいか?

補填される金額の「見込額」を支払った医療費から差し引く、と国税庁のサイトに明記されています。

当初の見込額をもらえなかった場合は?

  • 見込額より受領額の方が多い場合→「修正申告」
  • 見込額より受領額の方が少ない場合→「更正の請求」

いづれかの手続によって訂正申告をします。

更正請求の理由は何と書けばよい?

私の場合、「難病医療費助成で補填される見込額と確定額に相違があったため」

と書いて、とくに問題なかったです。

住民税はどうなる?

個人の場合、税務署に修正(更正)申告書を提出すれば住民税も自動的に修正されるので、書類は税務署だけに提出すれば大丈夫でしたよ。

以上、ご参考まで~。

なお、そのほかの詳細や最新の情報は国税庁のサイトなどをチェックしてくださいね。