知らなきゃ損!高額療養費制度の限度額適用申請のほかに付加給付で入院費5万円が戻ってきた!

夫が盲腸で入院した際のこと。退院後、健康保険組合に申請して、数ヶ月してから高額療養費(*)の給付金が支給されました。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事負担や差額ベッド代は含まない)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

たとえば、入院して窓口負担(3割負担)が30万円かかったとしても、実質8~9万円くらいで済みます(年収500万円の人の場合)。

健康保険組合によっては付加給付制度がある場合も

健康保険組合から届いた振込明細書をみてみると、
「あれ?なんでこんなにたくさん振り込まれているんだ?」
「ん?なんだ、この項目は。付加金??」

これは、もしや健康保険組合独自の付加給付制度があるのでは??

と思って調べたところ、ありました!!付加給付制度。
被保険者だけではなく、扶養家族(被扶養者)も対象となっています。

申請の時効は2年。ギリギリ間に合って5万円キャッシュバック!

私は2013年末に高安動脈炎で1ヶ月の緊急入院をしています。

高額療養費制度(法定給付)のことは知っていたので、入院してすぐさま健康保険組合に申請して、限度額認定証はあらかじめゲットしておいたので、保険診療分としての窓口負担は月約8万円で済みました(ただし、差額ベッド代などは対象外なので、なんだかんだと月またぎで31万ほどの支払いましたが)。

で、当時は付加給付があるなんて知らなかったものですから、申請せずに今日(2015年5月)まできてしまったワケです。

健康保険組合のサイトをよくよく読んでみると、付加給付の支給申請をすると、窓口で支払った額(約8万円)から3万円を引いた額が戻ってくると言うではないですか!(注:健保により額は異なる)

これは、うれしいぃーー!臨時収入だぁ~!!(^^)!

しかも、申請の時効は2年とある。
「えーっと、私が入院したのは1年半ほど前だから…。」
「ふぅ~、危なかった・・・。いまならまだ間に合う♪」

というわけで、無事キャッシュバック(5万円)を受けられました。

健康保険組合によって、付加給付金の額などは異なります。しかも、自分から申請をしないと給付は受けられません。はじめて入院される方などは、一度確かめてみるとよいかもですよ~(ちなみに国民健康保険にはない制度だそうです)。

しかし、どうしてこんな大事なことを誰も教えてくれないのだ!
たまたま気づいたからよかったものの!!

この手の保険制度は、知らないと、ホント損しますね。